病院と男性医療事務(僕)と診療報酬

大阪の病院で医療事務をしています。 私の周りで起こったことや、病院のお話などを中心に記事にしていこうと考えています。診療報酬についても少しずつ触れていくことができればと考えています。

2018年03月

未来予想図③

奥さんが卒業式を迎えてから。1週間ほど。
ついに奥さんの出勤が始まります。


「未来予想図①」


「未来予想図②」


以前の記事に関しては、リンクを参照ください。


・【シフト制のお仕事】
奥さんは栄養士として勤務を始めます。
病院で勤務をするのですが、業務内容としては入院患者さんの食事の用意です。
そのため朝から晩までのシフトとなっています。


つい先日、勤務をする病院に挨拶に行ってきたようなのです。
先輩職員の人柄などは特に問題がないようでした。
しかし一番困ったことが。


2週間分ほどのシフトがすでに用意されていました。
奥さんのシフトを確認すると、「6時~17時まで」の出勤です。
なかなかの激務ですよね。


正直、奥さんが耐えられるか心配です。
なのでできる限りの家事は私が担当します。


・【合わない休日】
奥さんもですが、私ももちろんシフト制のお仕事です。
入院担当に変わったので、夜診の業務はしておりません。
それでも当直の関連で、決まった休日があまりないのです。


日曜と祝日はお休みの可能性は高いです。
ですが今度は奥さんが出勤となってしまっています。
これが世間で噂の「すれ違い」なのですね(笑)。


いや、本当に割とマジですれ違いです。
朝早くに起きなければならない奥さん。
そのために必然と寝るのも早くなってしまいます。
レセ期間は私が夜遅くに帰ってくることになるので、すれ違いですよね。


今のうちから打開策を考えておく必要がありそうです。


・【将来は】
奥さんの人生計画では、同じ場所で働き続けるつもりはありません。
管理栄養士としての資格を取得し、管理栄養士として仕事をするのが目標です。
そして最終的には雇われではなく、独自で講演を開いて収入を得たいと考えています。


まぁかなり難しい道かと思います。
ですが今から頭ごなしに、無理だというのはおかしいですからね。
出来る限りサポートしてあげることができればと思っています。
私も奥さんに負けずに、ステップアップしていかないと置いて行かれそうです(笑)。




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2018年診療報酬改定について簡単にご説明⑨

皆さん診療報酬改定について、準備は進んでいますでしょうか。
私もどの部分が算定できるか。
どの部分が算定できないのか、日々確認の作業が続いております。


今回も簡単ではありますが、改定についてご説明できればと思います。


・【回復期病棟において入院栄養食事指導料が算定可に】
今まで回復期病棟において、入院栄養食事指導料は包括されていました。
これが包括から除外されることになります。
そのため、わずかではありますが回復期病棟においては増収になります。


今回なぜ回復期病棟において、入院栄養食事指導料が包括から除外されたのか。
理由としては、管理栄養士による栄養食事指導を行った方が、改善が大きかったからです。


では算定要件等の確認です。


栄養食事指導



①管理栄養士がリハビリ実施計画書作成に参加
②回復期リハビリテーション料1を算定している病棟


上記2点は必須項目となっています。
それともう1点。
該当病棟に専任の管理栄養士の配置が望ましい
ここで注目です。


今回の改定においては、あくまで管理栄養士の配置が「望ましい」にとどまっています。
そのため、必ずは配置する必要はありません。
努力義務で十分なのです。


おそらく将来的には配置が義務化されるでしょう。


・【入院時支援加算】
新設された加算です。
退院時に1回算定できるものとなっています。
内容としては画像をご覧ください。



入院時支援加算


入院予定の患者さんに対して、入院前から8つほどの項目を確認することで、算定することができます。
ただ注意点があります。
①退院支援加算を算定していること。
②自宅からの予定入院であること。
③専従の看護師1名または専任の看護師1名、専任の社会福祉士1名の配置が必要
となっています。


自宅からの予定入院ってあまりないんですよね。
基本的、予定入院ってなりますと転院がメインです。


そのため、あまり算定できる患者さんはいません。
年間通しても微々たるものです。


・【まとめ】
回復期病棟において入院栄養食事指導料が算定できるようになりました。
入院支援加算が新設されました。
どちらも難しい算定基準ではありませんので、とれるなら取っていきましょう。



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2018年診療報酬改定について簡単にご説明⑧

最近、ブログのPVが良い感じに伸びております。
皆さん、いかに診療報酬に関しての情報を欲しているのかが分かりますね。
だってこんなブログにも目を通してしまうほどなんですもん(笑)。


何かの役にたっているかはわかりませんが、本日も診療報酬に関して簡単に記事にしていきます。


・【データ提出加算の訂正】
つい先日の記事で、データ提出加算について記述をしました。


「2018年診療報酬改定について簡単にご説明⑦」


その際の画像ですが、点数が異なっているように思えるのです。
その画像がこちら。



データ提出加算


現行のデータ提出加算1のイを例にみてみると、「100点」となっていますよね。
当院もデータ提出加算1のイを算定していますが、「120点」を算定しているはずです。


これって資料のミスですかね?
もしかしたら私の勘違いかもしれません。
皆さんも一度ご確認してみてください。


・【データ提出加算(外来データに関して)】
色々調べてみましたが、外来のデータの提出も簡単みたいですね。
様式1に入力するものはないそうです。
レセコンからE.Fファイルを抜き取り、統合させるだけで済むとのこと。


ただし統合した際にどのようなエラーが出るかは不明。
今までにみたことのないエラーがでたら、少し対処に困りそうです。
あとは届け出だけで済みそうです。


このデータ提出加算の2ですが、皆さん算定していますかね?
外来データを提出するだけなのですが、1から10点の増点。
さらに提出データ評価加算として20点の増点があります。


実際に試算してみたのですが、当院ですと年間に80万近くの増収になりそうです。
これが、多いのか、少ないのかは見方によって異なります。
手間がどれだけ増えるかですよね。


他の病院では手間が増える割には、増収が少ないということで、入院データのみの提出でデータ提出加算2の算定のみにしているそうです。
しかし当院では今後を見越して、外来データの提出もしていくことになります。


現在、国はほとんどの資料をデータで集計しています。
それを考えると外来のデータの提出も、義務化される可能性もあります。
そうなったときに焦るよりかは、点数が加算されているうちに取りにいこうとしています。


また提出データ評価加算ですが、当院での未コード化の傷病名は1%ということでした。
なのでこちらの20点の加算も問題なく算定できそうです。
年80万程度の増収ですが、今回の改定で当院にとっては+に動いてくれそうです。


・【今後の見通し】
今回の改定でもそうですが、着実にデータ提出の評価が上がっております。
そう考えると、診療情報管理士の需要も高まってきますね。
なので、今のうちに診療情報管理士の資格取得をしておくのは、良い投資になりそうです。




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診療報酬請求事務能力認定試験

今現在、診療情報管理士の資格取得にむけてスクーリングを受けております。
この診療情報管理士以外の資格以外にも、資格手当が出る資格があることを最近知りました。
その名も「診療報酬事務能力認定試験」です。


・【診療情報管理士】
診療情報管理士の内容に関しては、こちらの記事を参照ください。


「診療情報管理士を目指そう」


この診療情報管理士なのですが、資格取得まで時間がかかります。
というのも、受験資格取得にスクーリングを必要とします。
まず基礎課程と専門課程の2つに分かれます。


基礎課程で2回のスクーリング。
専門課程で2回のスクーリング。
計4回のスクーリングが必要となっています。


このスクーリングですが、約半年に1回しか行われません。
私自身、ようやく基礎課程を終えたところです。
そのため、専門課程を終えるのにまだ1年かかるのです。


そのスクーリングを終えなければ受験資格を取得できないのです。
そのため必然と資格取得まで時間がかかってしまいます。


・【診療報酬請求事務能力認定試験】
こちらも資格手当のでる資格となっています。
一体なんの資格かと言いますと。
この資格は公益財団法人 日本医療保険事務協会というところが行っている試験です。

診療報酬請求事務能力認定試験の概要

 この試験は、診療報酬請求事務に従事する者の資質の向上を図るため、公益財団法人日本医療保険事務協会が実施する 全国一斉統一試験です。


公益財団法人からの引用です。
要は診療報酬事務能力の向上を図るための試験というわけです。


・【気になる試験内容】
受験資格は問われません。
受験費用は1回7.500円。
試験日は年に2回(7月・12月)(日曜・祝日に実施)。
今年は7月16日(月・祝)。13時~16時まで。
(12月はまだ未定)


試験時間は3時間。
会場は全国各地にあります。
(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、横浜市、新潟市、金沢市、静岡市、名古屋市、大阪府、岡山市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市)


申し込み方法は、書面もしくはネットでの申し込みが可能となっています。
今年度の願書の請求は「平成30年4月2日(月)~平成30年5月31日(木)必着」となっております。
願書提出は郵送の場合「平成30年5月1日(火)~平成30年6月6日(水)まで(当日消印有効)」
ネットの場合は「平成30年4月5日(木)10:00~平成30年5月11日(金) 17:00まで」
合格者の発表は平成30年の9月20日(木)に行われます。


・【まとめ】
診療報酬請求事務能力認定試験ですが、実際の合格率は30%程度だそうです。
結構難問が多く、しっかりと勉強していかないと不合格になってしまいそうです。
そのため、この試験対策の講座を申し込みました。


その講座曰く、3か月勉強すれば合格できるとのこと。
今から勉強すればギリギリ間に合うレベルです。
診療情報管理士よりも先にこちらの資格取得を目指そうと思っています。


あなたも転職のため、就職のため、収入UPのため、ぜひ勉強をしてみませんか?
ちなみに今回の記事はほとんど公益財団法人 日本医療保険事務協会のHPに載っております。
もっと詳しく知りたい方は、そちらのサイトをご確認ください。



「公益財団法人 日本医療保険事務協会」




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2018年診療報酬改定について簡単にご説明⑦

最近頑張ってブログの更新頻度をあげております。
今回も改定に関して気になった部分など、皆さんに知っていただきたい部分をご紹介させていただきます。


・【性別適合手術が保険適応へ】
性同一性障害って有名ですよね。
国際的にも精神疾患として認めれらておりますが、治療のうち保険適応は精神療法のみでした。
ですが、今回の改定に伴って性別適合手術が保険適応と認められることとなったのです。


性別


つい先日、タレントのGENKING(ゲンキング)さんが性転換を行いましたね。
この改定を待っていれば、日本で保険適応で手術を受けることができたわけです。
まぁ正直、性転換の技術が高いタイで受けるのか。


それとも保険適応ができるから日本で受けるのか。
どっちのほうが信用性が高いのでしょうかね。


・【データ提出加算】
データ提出加算が見直され、増点となります。
1,2ともに50点の増点ですね。


データ提出加算


これは私個人としてもうれしいです。
私自身のお仕事として、データ提供のための様式1の入力を専任としてしています。
自分のお仕事が評価されたみたいで、今後もやる気が出ますね。


ちなみにこのデータ提出加算に新たに加算が新設されてます。
未コード化傷病名の割合が10%未満の医療機関を評価提出データ評価加算として設けられます。
「提出データ評価加算 20点」。


算定要件としてはデータ提出加算の2を算定している必要があります。
あとは上記にも記載していますが、未コード化傷病名が10%未満でないといけません。
この未コード化傷病名ですが、簡単に説明しますと。


レセコンに登録されている病名が、DPC10コードに登録されている病名でないといけません。
つまり、先生たちが勝手に作った病名で登録していてはいけないということです。
国としてはDPC10コードでデータ管理等をしているので、DPC10コードにない病名だとこまっちゃうんですよね。


そのデータ管理の協力をしているということで、この「提出データ評価加算 20点」が新設されています。
ちなみにデータ提出加算2は、入院データだけでなく外来データの提出もしている場合に算定が可能です。
私の病院では、入院データのみの提出なので「提出データ評価加算 20点」を算定できません。


・【まとめ】
今回も簡単ではありますが、診療報酬に関して記事にさせていただきました。
今後も素人目線ですが記事にしていくことができればと思っています。




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